本学会は「富士川游学術奨励賞」及び「矢数医史学賞」という2つの賞を設けており、毎年の大会・総会の際、会員の優れた業績に対して授与されます。これまでの受賞者は以下の通りです。

富士川游学術奨励賞受賞者】   【矢数医史学賞受賞者

「矢数医史学賞」規定

1. 日本医史学会(以下、学会と記す)に矢数道明氏より寄贈された基金により「矢数医史学賞」を設定する。
2. 本賞は医史学研究の優れた業績に対して授与するものとする。授賞は各年度ごとに1件とする。受賞者には副賞15万円を贈る。
3. 授賞の対象は単行本、および各種刊行物掲載の論文(以下、著作等と記す)とし、授賞前年の12月31日より遡って2年以内に公刊されたものとする。 なお刊行物の奥付け日をもって公刊の日とする。
4. 授賞対象著作等は公募とし、自薦・他薦を問わない。公募の方法については別に定める。
5. 応募著作等について、学会会員の内より学会理事会が選任した選考委員会で合議のうえ、受賞者を決定する。なお、選考委員の著作等は授賞対象としないこととし、選考委員の著作等が選考対象となった場合には当該の選考委員を交替するものとする。
6. 基金寄贈者の意志を尊重し、基金は特別会計として独立に管理・運用する。
7. 授賞は当該年度の学会総会で行なう。
付 則
  1.この規定は1988年5月29日から実施する。
  2.この規定は1996年6月22日から実施する。
  3.この規定は2024年6月26日から実施する。

「富士川游学術奨励賞」規定

(目的)
第1条 日本医史学会(以下学会という)に、受賞者のこれからの医史学研究の発展を期待することを目的とし、「富士川游学術奨励賞」(以下奨励賞という)を設立する。
(対象)
第2条 奨励賞は『日本医史学雑誌』(以下学会誌という)に掲載された原著論文のうちから、優れた業績に対して授与するものとする。但し、過去の当賞受賞者(筆頭執筆者)はその対象としない。
(選考)
第3条 授賞は各年度に一篇とする。
2. 受賞者は、学会理事・代議員の投票により選出された第三位までの論文の中から、学会理事会が選任した選考委員会の選考を経て、これを決定する。
3.授賞の対象は、授賞年から遡り3年前までの学会誌に掲載された原著論文とする。
4.選考委員会の規定は別にこれを定める。
(授賞)
第4条 受賞者には、正賞および副賞を贈る。
2.授賞は、当該年度の学会総会でおこなう。
(改正)
第5条 本規定の改正は常任理事会が行う。
付 則
  この規定は平成6年5月14日から実施する。
  この規定は平成21年6月6日改定。
  この規定は平成 25 年 6 月 5 日改定。
  この規定は令和3年3月24日改定。
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